(普通科全コース・美術科の生徒に適用されます。)
次の1〜3のすべての条件を満たす者を、学業特別奨学生として任命します。学業特別奨学生に任命された者は、学業成績の基準により(Ⅰ)月額30,000円または、(Ⅱ)月額20,000円が支給されます。返還の義務はありません。なお、学業成績が著しく低下したり、奨学生としてふさわしくない行為があったりした場合は、奨学金の支給が停止される場合があります。
(普通科全コース・美術科の生徒に適用されます。)
次の1〜4のすべての条件を満たす者を、学業自己推薦奨学生として任命します。学業自己推薦奨学生に任命された者は、月額15,000円が支給されます。返還の義務はありません。なお、校則違反および学業成績不振など奨学生としてふさわしくない行為があった場合は、奨学金の支給が停止される場合があります。
自己推薦書は、出願時に本校所定の用紙に上記(1)の(ア)〜(ウ)に関することを600字以内で志願者本人が記入し提出していただきます。
(普通科全コース・美術科の生徒に適用されます。)
次の1〜4のすべての条件を満たす者を、学業育英奨学生として任命します。学業育英奨学生に任命された者は、月額10,000円が支給されます。返還の義務はありません。なお、校則違反および学業成績不振など奨学生としてふさわしくない行為があった場合は、奨学金の支給が停止される場合があります。
(運動部の生徒に適用されます。)
愛媛県下の中学生で、スポーツにおいてトップレベルの技能を有するとともに、次の1〜3のすべての条件を満たす者を、トップアスリート奨学生として任命します。トップアスリート奨学生に任命された者は、月額30,000円が支給されます。返還の義務はありません。 なお、校則違反などの奨学生としてふさわしくない行為があった場合は、奨学金の支給が停止される場合があります。
(運動部の生徒に適用されます。)
愛媛県下の中学生で、スポーツにおいて、特に技能に優れるとともに、次の1〜3のすべての条件を満たす者を、スポーツ特別奨学生として任命します。スポーツ特別奨学生に任命された者は、月額20,000円が支給されます。返還の義務はありません。なお、校則違反および学業成績不振など奨学生としてふさわしくない行為があった場合は、奨学金の支給が停止される場合があります。
【注】 トップアスリート奨学生・スポーツ特別奨学生は、中学校時代における競技実績などを参考に、済美高校奨学生選考委員会で決定し、中学校長へ推薦を依頼します。なお、出願できる学科・コースは普通科(特進スポーツ科学・総合進学・情報・食物科学コース)に限ります。
※学業奨学生制度とスポーツ奨学生制度は重複して適用されません。
国による授業料支援の制度です。(就学支援金は代理受領し、授業料に充当します。)
モデルケース (両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合)
年収目安 | 支給額(月額) | 制度適用後の授業料額(月額) |
590万円未満 | 33,000円 | 0円 |
590万円以上 910万円未満 | 9,900円 | 23,100円 |
910万円以上 | 0円 | 33,000円 |
※詳しい判定基準は文部科学省のホームページで確認できます。
2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット
国の高等学校等就学支援金制度において制度適用後の授業料額(月額)が0円になる場合は 済美高校の奨学生制度(学業奨学生制度・スポーツ奨学生制度)による支給額は半額になります。